暦年課税贈与の加算期間等の見直しについて

~ 暦年課税の持ち戻し加算期間の延長 ~

 

相続開始前に暦年課税贈与があった場合の相続財産に加算する生前贈与の期間を 3年から7年 に延長になります。
このことによって、相続対策は早くやらないと効果が出なくなってしまいます。

 

暦年課税とは贈与税に対する課税方式の一つです。暦年というのは、1月1日から12月31日までの1年間を指し、この期間行われた財産の贈与に対して課税されるのが暦年課税です。

 

 

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